数十万円の契約書を前にして、「もし合わなかったら、このお金はどうなるんだろう」と不安になる——その不安には、実は法律がかなり明確な答えを用意しています。結婚相談所の契約は、消費者保護の厚い類型に入っているからです。
結婚相手紹介サービスは、契約期間が2か月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法の「特定継続的役務提供」として規制されます。ほとんどの相談所の契約はこの条件を満たします。
守られる内容は3段階
| 段階 | ルール |
|---|---|
| 契約から8日間 | クーリングオフ: 理由不要で無条件解約。全額返金され、違約金も請求されない |
| 8日経過後 | 中途解約権: 将来に向かっていつでも解約できる。事業者が差し引ける額には法律上の上限がある |
| 契約の前後 | 書面交付義務・誇大広告の禁止: 概要書面と契約書面の交付が義務 |
重要なのは2行目です。クーリングオフを逃しても、「もう一切返金されない」ことにはなりません。中途解約時に事業者が請求できるのは「提供済みサービスの対価+法定上限内の違約金」までで、残りは返金されるのが法律の建て付けです。
クーリングオフの手続き(8日以内)
- 起算日は契約書面を受け取った日(初回訪問日ではありません)
- 書面またはメール等で「契約を解除します」と8日以内に発信(発信主義。到着は9日目以降でも有効)
- ハガキならコピーを保管し、特定記録郵便など記録の残る方法で送る
理由を書く必要も、引き止めの電話に応じる義務もありません。
契約前のチェックとして使う
この知識は、トラブル後の武器である以上に、契約前のふるいとして使えます。
- 概要書面・契約書面を交付しない → 法律違反の疑い。契約しない
- 「当社は解約・返金には応じません」という説明 → 同上
- 中途解約時の精算方法が契約書に明記されているか → 誠実な事業者の基本動作
説明が誠実な相談所を選ぶ基準は費用相場の記事にもまとめています。万一トラブルになったら、ひとりで交渉せず消費者ホットライン188(消費生活センター)へ。
まとめ
- 期間2か月超・5万円超の相談所契約は特商法の保護対象。8日間はクーリングオフ可能
- 8日を過ぎても中途解約でき、事業者の請求額には法律上の上限がある
- 「解約不可・返金不可」の説明は違反の疑い。契約前のふるいとしてこの知識を使う
よくある質問
クーリングオフはどうやって手続きしますか?
書面または電磁的記録(メール等)で、契約を解除する旨を8日以内に発信します。ハガキなら両面のコピーを取り、特定記録郵便など発信の記録が残る方法で送るのが確実です。8日以内に「発信」すれば、到着が9日目以降でも有効です。
入会金を払ってしまいましたが、戻りますか?
クーリングオフが成立すれば、支払済みの金銭は全額返金され、違約金や損害賠償の請求もできない決まりです。すでにサービスの提供を受けていても同様です。「事務手数料だけいただきます」という説明も、クーリングオフ期間内なら認められません。
8日を過ぎてしまいました。もう全額あきらめるしかない?
いいえ。特定継続的役務提供の契約は、8日を過ぎても将来に向かって中途解約でき、事業者が請求できる金額(提供済みサービスの対価+違約金)には法律上の上限があります。「中途解約でも返金ゼロ」という規約や説明があれば、消費生活センター(188)に相談してください。
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