「それって浮気じゃない?」の「浮気」と、慰謝料請求の場に出てくる「不貞行為」は、重なっているようで範囲が違います。この差を知らないまま動くと、請求の見立てを大きく誤ります。
不貞行為とは、配偶者のある者が、配偶者以外の相手と自由な意思にもとづいて肉体関係を持つこと——これが法律上の定義です(民法770条の離婚原因、709条の不法行為として問題になります)。
「浮気」と「不貞行為」の範囲の違い
| 行為 | 日常語の「浮気」 | 法律上の「不貞行為」 |
|---|---|---|
| 肉体関係 | ○ | ○(これが中心) |
| キス・手をつなぐ | ○とする人が多い | 原則×(補助的な評価にとどまる) |
| 2人きりのデート・親密なLINE | ○とする人が多い | ×(ただし不貞を推認させる証拠にはなる) |
| アプリ登録・出会いを探す | ○とする人もいる | ×(有責性の一事情にはなりうる) |
つまり、心が傷つく行為の範囲(浮気)より、慰謝料請求の柱になる行為の範囲(不貞)はずっと狭い。デートやLINEだけで請求が難しいのは、冷たいようですがこの定義の構造によります。
「証明」は推認で足りる、という重要な補足
定義が肉体関係である以上、直接の証拠は通常存在しません。だから実務では、「肉体関係があったと推認できる事実」——代表がラブホテルへの2人での出入り——の証明で足りるとされています。この構造が、ホテルの出入り写真が証拠の中心になる理由であり、LINEやデートの証拠が「単体では弱いが組み合わせで効く」理由でもあります。
この用語の実用的な使い方
自分の状況を整理するときは、「浮気されたか」ではなく「不貞行為を示せるか」で考えると、次の一手が明確になります。示せるなら慰謝料の相場へ、示す材料が足りないなら証拠の集め方へ——感情の整理と法的な整理を分けることが、この用語を知る実益です。
まとめ
- 不貞行為=配偶者以外との自由意思の肉体関係。「浮気」より狭い法律概念
- キス・デート・LINEは原則不貞に当たらないが、推認の材料としては機能する
- 証明は推認で足りる。だからホテルの出入りが実務の中心になる
よくある質問
マッチングアプリに登録していただけでも不貞になりますか?
登録や出会いを探す行為自体は、肉体関係の証明にならないため不貞行為には当たりません。ただし夫婦関係を損なう行動として、離婚協議の中で相手の有責性を示す事情の一つにはなりえます。「不貞ではない=無意味」ではなく、証拠の位置づけが違うと理解してください。
風俗店の利用は不貞行為ですか?
対価を伴う場合でも、配偶者以外との肉体関係である以上、不貞行為に当たりうるとする判断が一般的です。ただし一回性・継続性などの事情は慰謝料額の評価に影響します。
婚約中や事実婚でも不貞は問題になりますか?
法律婚でなくても、婚約関係や内縁(事実婚)関係にも貞操義務に準じた保護が認められており、相手の裏切りに慰謝料が認められた例があります。詳しくは事実婚・内縁の用語記事を参照してください。
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