「まだ気持ちの整理がつかないから、請求はいつか考えよう」——その「いつか」に、実は締め切りがあります。先に数字を置きます。
不倫の慰謝料請求権の時効は3年(民法724条)。ただし3年をいつから数えるかが肝心で、ここの理解を間違えると、まだ余裕があるのに諦めたり、逆にもう危ないのに放置したりします。
起算点:「知った時」から3年
条文の言葉では「損害及び加害者を知った時」から3年です。具体例で見てください。
| 状況 | 時効の進行 |
|---|---|
| 不貞の事実も相手の素性も知っている | 知った時から3年が進行中 |
| 不貞は知ったが、相手が誰か分からない | 相手への請求は、相手を特定できるまで原則進行しない |
| 不貞にまだ気づいていない | 進行しない。ただし行為から20年の上限あり |
| 離婚に伴う慰謝料(配偶者へ) | 離婚成立時から3年で数える扱いが一般的 |
2行目が重要です。「浮気相手が誰か分からないから請求できない」という状態は、時効の面ではまだ時計が回っていないことを意味します。特定してから3年——だから、特定の手段(浮気相手の特定の記事)は慌てて雑に打つより、確実に打つほうが優先です。
時効を止める・延ばす方法
期限が近い場合の対処は制度として用意されています。
- 催告(内容証明郵便での請求) — 請求の意思を内容証明で通知すると、時効の完成が6か月猶予されます。この間に交渉や次の手を打てます。一度きりの時間稼ぎで、繰り返しはできません
- 裁判上の請求・調停 — 訴訟や調停を起こせば、手続きの間、時効は完成しません
- 相手の承認 — 相手が支払義務を認める(一部を支払う・支払いを約束する等)と、時効はリセットされます
「3年ぎりぎりで内容証明→6か月で体制を整えて交渉・調停へ」という流れが、追い込まれた場合の定石です。
迷っている人にこそ関係のある話
この記事を読んでいる人の多くは、「請求すると決めた人」ではなく「迷っている人」のはずです。だからこそ強調したいのですが、時効はあなたの迷いを待ってくれません。発覚から時間が経っている場合は、次の順で動いてください。
- 発覚日・相手を特定した日から、残り期間を計算する
- 残り1年を切っていたら、方針が未定でも証拠の確認と専門家への相談を先に(請求の流れ)
- 証拠が足りるかの確認は、探偵の無料相談で見立てを取れます
まとめ
- 時効は「知った時」から3年。相手が特定できていないなら、相手への時計はまだ回っていない
- 期限が近ければ、内容証明の催告で6か月の猶予を作れる
- 迷いは正当。ただし残り期間の計算だけは今日やる
金額の見通しは不倫の慰謝料の相場で確認できます。
よくある質問
浮気を知ってから2年半です。気持ちの整理がつかないまま時効が心配になってきました。
残り期間が半年前後なら、決断より先に時効対策を打つ段階です。内容証明郵便での請求(催告)で6か月の猶予を確保でき、その間に方針を決められます。「請求するかどうか」と「請求できる状態を保つか」は別の判断なので、後者だけ先に動いて構いません。
20年という数字も見かけました。3年とどちらが正しいですか?
両方正しく、役割が違います。3年は「知った時」から、20年は「不貞行為の時」から数える上限です。つまり、ずっと気づかなかった場合でも行為から20年で請求権は消えます。実務で問題になるのはほぼ3年のほうです。
時効が過ぎたら、もう何もできませんか?
時効は相手が「時効を援用する」と主張して初めて確定します。過ぎた後でも相手が任意に支払うことはありえますが、法的に請求を通す力は失われます。期限が見えている場合は、過ぎる前の対応が唯一確実な道です。
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