事実婚・内縁とは|法律婚との違いと、パートナーの浮気に慰謝料を請求できる条件

カテゴリ: 浮気・不倫の調査

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籍は入れていないけれど、実質は夫婦として暮らしている——その関係は、法律の世界で「何もない」わけではありません。むしろ、思っているより多くの保護があります。特に、パートナーの浮気の場面で。

事実婚(内縁)とは、婚姻届を出していないものの、夫婦としての実体がある関係を指します。判例の積み重ねにより、法律婚に準じた保護が認められてきました。

内縁と「ただの同棲」の線引き

保護の前提は、関係が内縁と認められることです。判断は年数ではなく実体で行われます。

事情 内縁を裏づける例
婚姻の意思 結婚式・指輪・「夫婦としてやっていく」合意
同居と生計の共同 家計が一つ・生活費の分担が夫婦型
対外的な認知 住民票の続柄「夫(未届)」「妻(未届)」・両家や職場に夫婦として認知

恋人としての同棲と内縁の違いは、「夫婦としての実体」の一点に集約されます。

法律婚との違い: 守られる部分・守られない部分

場面 内縁での扱い
パートナーの不貞への慰謝料 請求できる(法律婚に準じる)
一方的な関係解消(内縁の不当破棄) 慰謝料の対象になりうる
関係解消時の財産の清算 財産分与に準じた清算が認められうる
相続 相続権はない(遺言等での対策が必要)
税制(配偶者控除など)・姓 法律婚と同じ扱いは受けられない部分が多い

つまり、関係の中の裏切りに対しては夫婦並みに守られるが、制度上の権利(相続・税)は届かない——これが事実婚の法的な立ち位置です。

浮気の場面での実務

内縁のパートナーに浮気をされた場合、慰謝料請求の考え方は法律婚とほぼ同じです。必要になるのは、①不貞行為の証拠と、②内縁関係の実体を示す証拠(住民票・家計の記録・写真など)の2階建て。②が要る点だけが法律婚との違いで、別居中の浮気で書いた「婚姻の実体の証明」と似た構造です。金額の目安は慰謝料相場の記事が同様に参考になります。

まとめ

  • 内縁=夫婦の実体がある未届の関係。年数ではなく実体で判断される
  • 不貞への慰謝料・不当破棄・財産の清算は法律婚に準じて保護される
  • 相続権はないなど制度上の限界もある。浮気の場面では「不貞+実体」の2階建てで証明する

よくある質問

同棲何年から内縁と認められますか?

年数の基準はありません。見られるのは期間ではなく実体で、生計を共にしているか・住民票の続柄(「夫(未届)」等)・周囲に夫婦として認知されているか・結婚式や挙式の有無などの事情を総合して判断されます。10年同棲していても「あえて夫婦にならない同居」と評価されることも、数年でも内縁と認められることもあります。

事実婚のパートナーが浮気しました。相手の女性にも請求できますか?

内縁関係が認められる場合、不貞への慰謝料は法律婚と同様にパートナー本人にも浮気相手にも請求しえます。ただし浮気相手への請求では、相手が内縁関係の存在を知っていたか(知りえたか)が争点になりやすい点が、法律婚より難しいところです。

事実婚を選ぶ人は増えているのですか?

婚姻届ベースの人口動態統計には現れないため、正確な規模を示す公的統計は限られています。国勢調査等から一定の存在が推計されていますが、本サイトでは確定的な数字が示せないものは「統計が限られている」とだけお伝えします。

参考・出典